解体工事から耐震補強工事は株式会社裕心|茨城県

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業者の選び方のコツ

許可証の確認

ほとんどの方が解体は初めての為、知識は非常に少ないでしょう。
従って、解体業者さんにいろいろ質問してみてはいかがでしょうか。例えば、許可証などのコピーを見せてもらうのはどうでしょう。ここで言う許可証とは以下のものがあります。

解体工事をするにあたっての許可

建設業、とび・土木業、解体業という3種類があり、いずれかを持っていれば基本的な解体工事は出来ます。しかし、工事の規模が大きいと(500万以上の工事になる)建設業が必要といったように規模によって変わってきます。
また、80m²以下の解体工事に関しては必要ない場合もあります。しかし、会社の信頼性などを考えると工事内容の大小にかかわらず、最低限解体業の許可は取得していたほうが良いと思われます。

解体工事の際に出る産業廃棄物を収集・運搬する許可

こちらも自社で取得、あるいは収集運搬専門の業者さんにお願いするなど、必ず必要になってくる許可です。
また、許可証以外にも「損害賠償保険」の加入の有無も確認したほうがよいでしょう。万が一、何かあったときの為の事前の確認はするに越したことはないです。「そんなこと聞きにくい・・・」と思う方も多いはずです。しかし、そこで丁寧に教えてくれない解体業者さんには解体工事を依頼することをやめるという判断基準にもなります。遠慮せずにどんどん聞きましょう。しっかりした解体業者にしてみれば全く問題ないことです。
見積もり内容も大事ですが、一番は、直接話してみて安心できると思えることです。

マニフェストの確認

マニフェストとは産業廃棄物の排出事業者がその運搬及び処理を他業者に委託する際、その過程を最終処理まで記録するシステムです。これよって廃棄物が中間業者、最終処分業者へという流れを把握することができ、各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したように廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづりになっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。施主であるお客様はきちんと処理されたことを確認するために、マニフェストのE票のコピーを請求してください。E票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。押印もれは、不正処分されたという証拠です。

業者選びの重要性

解体業者の中にはこのマニフェストを提出しないところや不正に複製するところ、ひどい業者になるとマニフェストの存在すら知らない業者も実在しています。そのようなところは廃棄物を不法投棄している可能性も高く、違反した場合、施主であるお客様(あなた)も罰せられることになってしまいますので充分な確認の上での業者選びが大切です。

解体と建築の分離発注

解体と建築の分離発注の最大のメリットは「費用の削減」でしょう。通常、ハウスメーカーさんや工務店さんなどにかかる中間マージンが無くなりますので、直接解体業者さんに発注すると、約20~30%の費用削減が期待できます。
家を建替える場合は、建ててもらうハウスメーカー、工務店さんなどが手配した解体業者さんでなくてはいけないと思っている方もいると思いますが、それは勘違いです。必ずしもそうではなく、解体工事だけ分離で発注することも十分可能です。
その際は、建築業者さんに解体工事だけ分離発注する旨をあらかじめ確認いただいたほうがいいでしょう。それによって対応が悪くなったり、分離発注を受け付けない業者さんはいないとは思いたいのですが、建築業者さんのマージンが加算されていますので、分離発注を拒む業者さんもいるようです。もしそうであれば大切なお家を建ててもらう業者さんですので少し考え直すことも必要かもしれません。
解体工事費用が削減できて、新築費用に費用を回せたら、1ランク上の建具や設備を検討できるようになるかもしれませんね。
ただ、解体から建築まで一貫してまかせられるのは安心という意味で一括して発注される方もいるでしょう。金額の差などを考慮する意味も含めじっくりと検討してみましょう。